栄養成分表示(食品)の基本

食品

栄養成分表示って何のことかわかるでしょうか。
以下のような感じの表示です。見たことはありますよね?
今、周りにあるお菓子や飲み物を見ていただくとあるかと思います。

 

<対象食品>
すべての一般用加工食品及び業務用以外の添加物について義務付けられています。


表示場所

容器包装を開かないでも容易に見ることができるように、
見やすい場所に表示する必要があります。

(留意事項)
同一の食品が継続的に同一人に販売されるもののうち、
容器包装に表示することが困難な食品(機能性表示食品、トクホ除く)については、
販売に伴って定期的に購入者に提供される文書による表示も認められています。

よって、通販品には、ラベルレス商品もあります。
代表的なものとして、ペットボトル飲料があります。
結構おしゃれですよね。以下、参考までにお水、お茶、乳酸菌飲料を。

表示する文字・名称

基本5項目として、
熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量
をこの順番で表示することが定められています。

消費者が理解しやすい日本語で、正確に記載する必要がありますが、
下記のように表示することも可能です。
熱   量:エネルギー
たんぱく質:蛋白質、たん白質、タンパク質、たんぱく、タンパク

文字の大きさ:
表示事項は、原則として8ポイントの活字以上の大きさの文字。
ただし、表示可能面積がおおむね150㎠以下の場合は、
5.5ポイントの活字以上の大きさの文字で記載することが可能。

食品の単位:
販売される状態における可食部分の100g若しくは100ml又は1食分、
1包装その他の1単位当たりの栄養成分等の含有量について表示します。
なお、食品単位を1食分とする場合は、その量(g、ml又は個数等)を併せて記載。
この場合の1食分の量は、通常人が当該食品を1回に摂取する量として、
事業者等が定めた量とします。

ちなみに、
水等を加えることによって、販売時と摂食時で重量に変化があるもの
(粉末ジュース、粉末スープ等)においても販売時の栄養成分の量及び熱量で表示します。
調理により栄養成分の量が変化するもの(米、乾めん、塩抜きをする塩蔵品等)は、
販売時の栄養成分の量に加えて、標準的な調理方法と調理後の栄養成分の量を
併記することが望ましいとされています。
1包装が1食分である食品のように、1食分の量を適切に設定できる食品については、食品単位を1食分とすることが望ましいとされています。
セットで販売され、通常一緒に食される食品
(即席めんにおける麺、かやく、スープの素など)の表示については、
セット合計の含有量を表示する必要があります。
これに併せて、セットを構成する個々の食品についても、
含有量を表示することは可能です。

表示項目と順番

ナトリウムは、食塩相当量に換算して表示します。

(1)基本5項目のみ表示する場合【別記様式2】
熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物及び食塩相当量の基本5項目は、
この順番で表示することが定められています。
(表示例①:別記様式2)

(2)基本5項目以外の成分も表示する場合【別記様式3】
別表第9 の第1欄に記載された栄養成分で、
表示例①の基本5項目以外のものを表示する場合は、
下記表示例②の順番で表示することが定められています。
ビタミン類、ミネラル類(ナトリウムを除く)は、食塩相当量に続けて枠内に記載します。
この場合、包含関係にある成分は、何の内訳成分であるかが分かるように記載します。
飽和脂肪酸、n-3系脂肪酸及びn-6系脂肪酸は、
脂質の内訳成分であることが分かるように、
脂質の次の行に1字下げ、さらにハイフン「-」を付して記載しています。
また、糖質及び食物繊維も同様に、炭水化物の内訳成分であることが分かるように、
更には糖類は糖質の内訳であることが分かるように記載しています
(「-」は省略しても差し支えありません。)。

尚、糖質又は食物繊維のいずれかの量を表示する場合は、
糖質及び食物繊維の両方を表示しなければなりません。
(表示例②:別記様式3)

(4)定められた様式による表示が困難な場合
表示スペースの関係等で、上記表示例①及び②のように表示することが困難な場合、
下記例③④のように記載することも可能です。
ただし、表示例①及び②と同等程度に分かりやすく一括して表示する必要があります。

(表示例③:横に並べて表示する場合)
栄養成分表示(○g当たり)/熱量○kcal、たんぱく質○g、脂質○g、炭水化物○g、食塩相当量○g

(表示例④:内訳である栄養成分を含む表示を横に並べて行う場合)
栄養成分表示〔1個(○g)当たり〕/熱量○kcal、たんぱく質○g、脂質○g(飽和脂肪酸○g)、炭水化物○g(糖質○g、食物繊維○g)、食塩相当量○g

表示値、表示単位等

(1)表示値
栄養成分等の含有量は、一定値又は下限値及び上限値(表示例⑧参照。)で表示します。
「微量」や「検出せず」などの言葉や「割合(%)」での表示は認められていません。

なお、下限値及び上限値の幅で表示する場合は、
当該食品の賞味(消費)期限内において、
分析値がその幅の中に含まれていなければなりません。
また、表示の幅は、適切に設定し、
過度に広い幅で表示することは好ましくない。

(表示例⑤:下限値及び上限値による表示)
栄養成分表示
(1個(○g)当たり)
熱   量 ○~○kcal
たんぱく質 ○~○g
脂   質 ○~○g
炭 水 化 物 ○~○g
食塩相当量 ○~○g

表示値の許容差の範囲

含有量を一定の値で表示する場合は、
当該食品の賞味(消費)期限内において
「測定及び算出方法(別表第9第3欄)」による分析値が、
表示値を基準とした「許容差の範囲(同表第4欄)」内である必要があります。

低含有量の場合の許容差の範囲の拡張について
主要な栄養成分の許容差の範囲は表示値±20%ですが、
含有量が極めて少ない食品の場合、
ほんのわずかな成分の変動であっても、この範囲から外れてしまう場合があります。
そのため、主要な栄養成分の含有量が極めて少ない食品の許容差の範囲は
±20%より大きく設定されています
(該当する成分等は、別表第9第4欄に括弧でただし書きのあるもののみ)。

合理的な推定による表示値

栄養成分等は、原材料の製造場所や収穫時期等の違いにより、
同様のサンプルであっても含有量のばらつきが大きく、
個体差の大きい食品などでは誤差が許容範囲に収まることが困難な場合もあります。

一定値による表示値が、定められた許容差の範囲に収まることが困難な場合、
『推定値』または、
『この表示値は、目安です。』
と表示することで合理的な推定値を表示可能です。

ただし、下記の場合、合理的な推定値を表示できません。
・栄養機能食品
・特定保健用食品
・機能性表示食品(ただし、生鮮食品を除く。)

 

以上

参考書籍


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