食品表示法│初心者向け

食品

食品って、よくよく見ると、色々と記載があり、
よくよく見比べると、似たような形式で書いてますよね。

食品の表示には色々とルールがあるのです!

そのルールについては、食品表示検定なるものもあり、
私は、“中級”を取得しました(他、初級、上級あり)。

業務上、関わりのある方は、中級までは何とか取れるかと。
関わりない方でも、少しでも食品表示に興味を持てば、初級を受けてみてもいいかと。

今回は、基礎中の基礎をまとめてみました。
興味を持って頂ければ、続きは本記事最後の参考書籍で、、、
そのうち記事書くかもしれませんが。

 

そもそもなぜ必要?

市場に流通している食品は、食品衛生法に基づく規格基準等で、
安全性が確保される仕組みが整えられています。
そのため、消費者が購入時に表示を見て
安全性を確認する必要は基本的にはありません。

それでは、食品表示はなぜ必要か?

食物アレルギーをもつ方いますよね?
その方は、自分にとって安全は食品を自ら選択する必要があります。
また、品質の変化する特性があり、
安全性を維持した状態での供給や消費が求められます。

食品に関する情報は、
消費者が自らの求める食品を適切に選択することや
食品を最も良い状態で安全に消費できるようにするために重要となります。

食品表示に関する法律?

食品表示法なる法律があります。

食品表示法:食品表示の基礎。2015年度施工

これは、「食品衛生法」「JAS法」「健康増進法」の3法で
それぞれ定めいてい食品表示に関する基準を一元化したものです。

その他、「景品表示法」「計量法」「不正競争防止法」など
食品以外の商品も対象とした法律が関わります。

日本の食品表示制度は、幾つもの法律によりルールが定められています。
(開発側からすると、意外にややこしい、、、)

食品表示法

以下個別の3つの法律のうち、食品の表示に関わる部分を一元化。

・食品衛生法:食品の安全性の確保のために公衆衛生上必要な情報
・JAS法   :消費者の選択に資するための品質に関する情報
・健康増進法:国民の健康の増進を図るための栄養成分及び熱量に関する情報

 

対象となる”食品”とは?
医薬品や医薬部外品以外の食品全般です!

食品の3区分

食品の区分としては、3つ。
加工食品生鮮食品添加物 です。

食品表示法では、加工食品と生鮮食品で別れていますが、
以下の定義があります。

加工食品
・製造:その原料として使用したものとは本質的に異なる新たなものを作り出すこと
・加工:あるものを材料としてその本質は保持させつつ、新しい属性を付加すること

生鮮食品
・調整:一定の作為を行うが加工には至らないもの
・選別:一定の基準によって仕分け、分類すること

個々の食品に対して行われた一定の行為が
新しい属性を付加したかどうかでわかれます。

また、添加物は、
「食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、
食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するもの」と定義。

 

食品関連事業者等の3区分

「食品関連事業者」が販売する食品を、
一般消費者に販売する場合と、
食品製造業者や外食店に販売する場合とに区分して
必要な表示事項を定めています。

以下の3つです。
・一般(消費者)用の食品を扱う食品関連事業者
・業務用の食品を扱う食品関連事業者
・食品関連事業者以外の販売者

 

加工食品

加工食品において、食品表示基準に基づき、表示すべき事項は以下のとおり。

・名称
・原材料名
・添加物
・原料原産地名
・内容量
・賞味期限又は消費期限
・保存方法
・原産国名(輸入品のみ)
・製造者等の氏名又は名称及び住所(輸入品にあっては輸入者)
・栄養成分表示
・アレルゲンを含む旨(7品目)
・遺伝子組み換え食品を使用した旨

生鮮食品

生鮮食品において、食品表示基準に基づき、表示すべき事項は、、、
ややこしいので、別記事にて。

 

最後に

食品表示法は色々と奥が深いです。
なんかいかに分けて説明していければと。

それでは、また。

 

 

参考書籍

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