食品表示検定の出題ポイント(私的まとめメモ)

食品

食品表示検定は、初級、中級、上級があり、私は中級を取りました(初級飛ばし)。

中級までは、ある程度勉強すれば取れるかと思います。
上級はかなり難易度が上がり(記述の登場)、私も仕事的にも不要なため挑戦していません。

公式サイトによると

初級は、、、
食品の製造、販売、営業に携わり、食品表示の基本を知りたい方 食品業界、スーパーに就職活動をされる方 食品表示を理解し、商品を選択したい消費者の方 食品表示の基礎知識を得て、業務に生かせる。 食品表示の意味を理解し、「安全・安心」な食品を選ぶことができる。

中級は、、、
食品業界の開発、品質管理ご担当の方 食品表示の知識が必要とされる食品の生産、製造、流通の現場でお仕事をされている方 食品表示の専門的な知識を得て、業務に活かせる。 食品表示に関する顧客からの質問に的確に答えられるようになる。

上級は、、、
食品表示を作成する部門の責任者、実務者 食品表示が正確かどうか検証する部門の責任者、実務者 食品表示の相談を受ける方(公的機関、コンサルタント) 食品表示のエキスパートとして業務に活かせる。 食品表示について自ら作成でき、指導できる。

・・・だそうです。

私の思う取得して良かったと思うところは、
食品表示に興味を持つようになり、
スーパーで表示を眺めているだけで楽しくなり、
誰かに知識を語りたくなるところですかね。

勉強方法は、独学orセミナーを受けるの2択があります。
いずれにせよ、公式テキストは必須でしょう。

そして、過去問は、セミナーを受けないとゲットできません。。。。
誰かしらから、1回分でいいので過去問を見せてもらいましょう。
そうしないと、どんな出題か雰囲気が掴めません。

公式HPに各回5問だけアップされていますが、それだけでは不十分です!
ある程度、知識のある方は、さっそく過去問をテキストを見ながら解く!
解いて、テキストのその箇所周辺を覚える。

過去問を解きながら、出題傾向・方式を把握する。 問題の全てが選択問題です。
多くが間違い探しです。合っている文章・文言はきっちり覚えていきましょう。
よく出題されるポイントが『数字』『原産地』『個別的義務表示』です。
なぜなら、 問題にしやすい≒ややこしい からです!

そのため、私は自分なりにまとめて試験にのぞみました。
以下、それをベタ打ちします。少しでも参考になればと願います(笑)
あまり事細かに覚えず、雑に覚えても大丈夫です。問題文が補完してくれますので!
殴り書き状態ですが、これだけ覚えるだけでもかなりの点数を獲得できると思います!
ぜひ、覚えて合格してください~!

数字

数字に関わる出題は、引っ掛けが多いかと。混乱せずに要点を覚えましょう。

保存方法

保存方法の温度は以下で十分かと。15℃とか微妙な間違いをしてくるので注意 ①-18℃以下:アイスクリーム ②-15℃  :冷凍系はコレ ③10℃以下 :冷蔵する系はコレ。「要冷蔵」「冷蔵庫で保存」のみではダメ。 ④8℃以下 :鶏の液卵のみ ⑤4℃以下 :生食用食肉

原料原産地

22の食品群と4品目:以前より原料原産地表示義務

アレルゲン

①7品目:特定原材料 ②21品目:特定原材料に準ずるもの ※アーモンドが追加されて「21」ですよ!

添加物

用途別の分類 ①8品目:物質名に用途名を併記する 甘味料、着色料、保存料、増粘剤・安定剤・ゲル化剤・糊料、 酸化防止剤、発色剤、漂白剤、防かび剤(防ばい剤) ②14品目:一括で用途名表示可 イーストフード、ガムベース、かんすい、苦味料、酵素、光沢剤、香料・合成香料、 酸味料、軟化剤、調味料、豆富用凝固剤・凝固剤、乳化剤、 水素イオン濃度調整剤・pH調整剤、膨張剤・ベーキングパウダー・ふくらし粉

内容量

数値が10000を超えないように

表示可能面積

加工食品 150cm2以下:文字を5.5ポイント以上。 30cm2以下:「名称」「期限」以外省略可。

農産物漬物

300g以下 原材料名:上位4以上は3まで記載、他は「その他」。 原産地:上位3まで。

生鮮食品の原産地名

①野菜・果実 日本:都道府県名、地名 ✖国産、都道府県より広いとこ(九州など) 輸入:国名、一般に知られる地名 混合:重量の多い順 ②米 産地、品種、産年 ③肉 日本:国産、都道府県、市町村、その他一般名、九州・四国なども可(なんでもいい!) 輸入:国名のみ 混合:最も長い国のみ。外国と日本で複数県にまたがる場合、国vs国。 ④魚 日本:水域名、港名、都道府県名 ✖国産、近海、遠洋。 「養殖」の場合、水域名ダメ!地域名や都道府県名。 輸入:国名 ✖水域名のみ(国名と併記可) 混合:重量の割合の高いものから順に表示 ⑤生かき、ふぐ 水域名のみ可

法令

食品表示法

適用範囲外 :医薬品 差止請求制度適格消費者団体による不適正表示の防止策

健康増進法

特別用途食品

公正競争規約

事業者団体が作成。業界の自主的な取り組み

牛トレーサビリティ法

範囲 :国内で出生し飼養、海外から生体のまま輸入し日本で飼養(特定牛肉) 範囲外:国内で飼養されていない。その他、以下のとおり、 ・製造品、加工品、調理品 ・肉挽機でひいたもの ・レバー、モツ等の内臓肉、舌、頬肉、こま切れ等 個体識別番号表示:10桁 表示義務者: ・牛肉の販売業者 ・特定料理提供業者:特定料理「焼肉」「しゃぶしゃぶ」「すき焼き」「ステーキ」 を提供している業者 表示義務のない業者:牛肉を調理して販売する中食事業者

米トレーサビリティ法

記録の保存期間:取引後3年間。賞味期限3年以上の場合、5年間保存。 伝票表示不要 :販売用の容器・放送に入れられた場合、産地の記録。 外食店    :米飯類は産地情報の伝達が必要。 「当店は、●産のお米を使用しています」 「当店で、ごはん・定食に使用しているお米は、すべて国産です」 「産地情報については、店員にお尋ねください」

必須表示項目

生鮮食品において、必須表示項目は以下のとおり。 農産物 「名称」「原産地」 ※しいたけのみ「栽培法」 畜産物 「名称」「原産地」 水産物 「名称」「原産地」「解凍」「養殖」 玄米・精米(容器・包装) 「名称」「原料玄米(産地・品種・産年、単一or複数原料米)」 「内容量」「精米年月日」「販売業者名、住所、電話」

個別的義務表示「生鮮食品」

個別的義務表示における私的ポイントを列挙します。

しいたけ

栽培法(名称に括弧書きでOK):「原木」「菌床」「原木・菌床」「菌床・原木」

玄米・精米

「単一原料米」or「複数原料米」 ・単一原料米:産地、品種、産年 ・複数原料米:産地、品種、産年、使用割合 新米:当該年の12月31日までに、容器に入れた玄米or精白された精米 販売者欄電話番号必須。表示責任者が精米工場であれば「販売者」ではなく「精米工場」も可。 輸入品:調整・精米年月日不明なら、輸入年月日でもOK

食肉

名称:『鳥獣』+『部位』 内容量:計量法特定商品→グラムorキログラム 単位価格:100g当たりの価格。 ステーキ用や丸焼用などの記載をした場合、 「1切」「1枚」当たりの単位価格も併記必要(無包装)。 冷凍:「冷凍」「フローズン」「凍結品」「解凍品」 処理と加熱の説明:「処理※を行った&十分な加熱を要する」旨の記載が必要 例)あらかじめ処理してありますので十分に加熱してください ※テンダライズ処理、タンブリング処理、成型処理 『黒豚』:純粋バークシャー種の豚肉のみ。国産、外国産関わらず。 『地鶏』JAS法により、「生産方法の基準に合致」「表示方法」

牛肉

牛トレーサビリティ法 生食用食肉: ・「生食用「生で食べられます」必須。「ユッケ用」「牛刺し用」は代替にならない。 ・「一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがあります」などのリスク表示 ・「子供、高齢者、食中毒に対する抵抗力の弱い方は食肉の生食をお控えください」 『和牛』:「黒毛和種」「褐毛和種」「日本短角種」「無角和種」「交雑種」

食用鶏卵

原産地:国産、養鶏場が属する都道府県名・市町村名・一般的な地名 「生食用」or「加熱加工用」⇒ 生食用:「生食用」「生で食べられます」等、生食である旨。 「賞味期限経過の後は、十分に加熱調理する必要があります加熱加工用:加熱加工用である&加熱殺菌を要する旨。

鮮魚

名称 :標準和名。交雑種である旨。✖ブランド名 原産地:水域名 生食用:「生食用」「刺身用」「そのままお召し上がりになれます」 解凍 養殖

生かき

原産地:水域名

ふぐ

「標準和名」を併記 例)「とらふぐ(標準和名)」

かんきつ類他

生鮮食品は、個別に規定があるもの以外、添加物の表示義務がない。 ただし、かんきつ類における「防かび剤」使用の場合は 無包装であっても、添加物名とともに表示必要。

個別的義務表示「加工食品」

カット野菜ミックス

原産地:生鮮食品と違い、「国産」「九州産」「関東産」も可。 産地違いなど、同種であれば『生鮮食品』

乾しいたけ

名称:どんこ以外が30%以下のもの「乾しいたけ(どんこ)」 原料原産地:国産もOK

成型肉・たれ付き肉

名称:「ラム肉味付け」など 注意:処理した旨&十分な加熱をする旨のW記載。 「あらかじめ処理してありますので中心部まで十分に加熱してお召し上がりください」

食肉製品

加熱食肉製品(加熱後包装or包装後加熱):ロースハム、ベーコン、チルドハンバーグ 非加熱食肉製品 :生ハム 特定加熱食肉製品:ローストビーフ 乾燥食肉製品  :ビーフジャーキー

酒類

酒類業組合法 「原材料名」「アレルゲン」「原産国名」の表示義務なし。 「期限表示」「保存方法」「栄養成分の量及び熱量」も省略可。 名称:酒類では『品目』のみ。「単式蒸留しょうちゅう」又は「単式蒸留焼酎」などなど。 アルコール分:「度」又は「%」単位 未成年者  :「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨の表示。 酒マーク  :アルコール分10度未満、かつ、缶容器及び300ml以下の缶以外の容器に表示

マーガリン類

マーガリン    油脂含有率80%以上 ファットスプレッド:油脂含有率80%未満 名称:「・・・風味ファットスプレッド」「ファットスプレッド(加糖)」などもある。

缶詰(農産物缶詰)

形状:1種類の農産物及び果実は形状を表示。 「全形」「丸」「ホール」「輪切り」など。外から形状が見れれば省略可。 内容量:固形量及び内容総量。 ただし、概ね同一、または、充填液が保護目的であれば総量省略可。 2つ割りや輪切りなどは、固形量とは別に「●個」「■枚」を表示。 禁止表示:「天然」「自然」「純正」など 使用上の注意:「開封後はガラス等の容器に移し替えること」

瓶詰(ジャム類)

1種類の果実等  :果実名称冠する。「いちごジャム」「りんごジャム」など 2種類以上の果実等:「ミックスジャム」 柑橘類で果皮含む :「マーマレード」 果実等の搾汁を原料:「ゼリー」 使用上の注意:60Brix以下は、「開封後は、10℃以下で保存すること」

レトルトパウチ食品

殺菌方法:「機密性容器に密封し加圧加熱殺菌」

はちみつ

注意喚起表示:「1才未満の乳児には与えないでください」 名称    :公正競争規約「はちみつ」「精製はちみつ」「加糖はちみつ」 「巣はちみつ」「巣はちみつ入りはちみつ」 はちみつ、精製はちみつ、加糖はちみつの前に「●●添加」とつけて表示可。 純又はpure:文言統一。純粋、天然、生、ピュア、ナチュラルなどは不可。 国産   :原料蜜すべてが国内採蜜のみ可 ローヤルゼリー:0.05%以上で添加表示可。3%以上で「ローヤルゼリー入りはちみつ」

干魚

原料原産地:輸入品は国名。水域は併記可。 内容量  :「●枚」も可。外見上識別可なら省略可。

うなぎ加工品

原料原産地:原材料名の「うなぎ」の文字の次に括弧書き表示。「うなぎ(国産)」 ※うなぎは個別に産地記載が必要 内容量 :「●尾」も可 養殖表示:義務はない 天然表示:事実が証明できれば可

塩蔵品(魚卵)

名称:「辛子めんたいこ」の場合、公正競争規約に従い、14ポイント以上で太字。

ゆでめん・生めん

名称 :生めん類の公正競争規約より、「うどん」「中華めん」等名称に、 「なま、ゆで、むし、油揚げ、半なまである旨」を併記。「なま中華めん」など 原料名「めん」「スープ」「つゆ」「具」等に分け、括弧を付して原料を記載。

干しそば

名称:そば粉入り「干しそば」。それ以外「干しめん」。 干しめんは、「めん」を「うどん」「ひやむぎ」「そうめん」「きしめん」 「中華めん」と表示も可。手延べめんの基準に準じれば「手延べ干しめん」など。 原材料名:「めん」「添付調味料」「つゆ」「たれ」等に分けて表示。 そば粉の配合割合:「2割」「1割未満」「10%未満」 内容量:「添付調味料」「かやく」を添付した場合、内容重量及びめん重量を記載。

即席めん

名称  :「即席中華めん」「即席和風めん」「即席カップめん」など 調理方法:「①かやく・・・②熱湯を・・・③3分後・・・」 禁止表示:かやくの特定のものを強調する(2%以下に対し)。 そば粉配合30%未満に「そば」

調理冷凍食品

「冷凍食品」等の表示。 名称 :食品表示基準で定められいないピザやグラタンなどは「冷凍」の文字を省略可。 内容量:特定商品のため、グラム又はキログラム。●食、●個のみは不可。 凍結前加熱の有無:「凍結前加熱」「加熱してあります」 加熱調理の必要性:「加熱してお召し上がりください」「加熱用」

しょうゆ・みそ

名称:製造方法を名称の次に括弧付して「本醸造」「混合醸造」「混合」 禁止表示:超特選、特選、特製、特吟、上選、吟醸、優選、有良、 特級、上級、標準、濃厚、天然、自然、純、純正、生、生引き など

ドレッシング類

マヨネーズ :食用植物油脂の重量割合が65%以上

ビスケット

クッキー:糖分・脂肪分の合計が40wt%以上で、「手づくり風」、 嗜好に応じ特徴づけして焼きあげたもの。 内容量:以下は計量法により重量表示することが定められている。以外は個数表示可。 ・ビスケット類、米菓、キャンデー:ナッツ類、チョコ等をはさみ入れ、又はつけたものを除く3g/個未満のもの ・油菓子    :3g/個未満 ・水ようかん  :くり、ナッツ類等を入れたものを除く缶入りのもの ・プリン、ゼリー:缶入りのもの ・チョコレート :ナッツ類、キャンデー等を入れ、付けた又は細工したものを除く ・スナック菓子 :ポップコーンを除く

パン類

名称  :「食パン」「菓子パン」「パン」「カットパン」 内容量 数量表示 強調表示:以下の配合割合を満たした場合可。 ・チーズ    :5%以上 ・ミルク又は牛乳:乳固形分5%以上 ・蜂蜜     :4%以上 ・レーズン又は干しぶどう:25%以上

ミネラルウォーター

名称:以下4区分 ・ナチュラルウォーター ・ナチュラルミネラルウォーター ・ミネラルウォーター ・ボトルドウォーター又は飲用水 原材料名:「水」の次に括弧を付して原水の種類を表示。 鉱水、鉱泉水、湧水、温泉水、浅井戸水、水道水など 発泡性を有する場合、二酸化炭素を含有している旨表示。「(炭酸ガス入り)」 採水地:都道府県、地名 など 内容量:mlやLも可

清涼飲料水

名称:「清涼飲料水」「清涼飲料水(緑茶)」「緑茶(清涼飲料水)」 無果汁:景品表示法により、果汁・果肉無し「無果汁」。 5%未満は、「無果汁」「果汁●%」「果汁・果肉●%」 清涼飲料水:8ポイント以上の大きさで「清涼飲料水」「炭酸飲料」

弁当

おかず表示:フライや天ぷらで外観からわからないもの不可。 寿司、おにぎり、丼物など、「ごはん」と分離できないもの不可。 原料米 :「ご飯(米(国産))」産地情報を消費者に伝達。 消費期限:必要に応じ、時間まで表示可 内容量 :1個、1食、1人前も可

その他

生鮮食品の「加工 vs 調整」

調整 切断、輸送・保存目的の乾燥、凍結、同種の盛り合わせ(産地違い、部位違いOK) 加工 合挽、風味・食感変化のための乾燥、加熱、あぶる、燻製、異種の盛り合わせ

加工食品の「加工者 vs 製造者」

以下、加工者の行為。それ以外を製造者の行為。 切断、整形、選別、破砕、混合、盛り合わせ、小分け、 加塩、骨取り、あぶる、冷凍、解凍、結着防止

届出先

製造所固有記号:消費者庁

大括り表示(原料原産地)

輸入、外国、外国産:3以上の外国の原産地。国別重量順表示が困難な場合。 EU、アフリカ、南米:3以上の域内国の原産地。国別重量順表示が困難な場合。

又は表示

使用可能性がある複数国を使用が見込まれる順に「又は」で繋いで表示。 注意書きを付記する。「・・・の産地は、昨年度の使用実績順によるものです。」など

内容量

固形物に充填液を加え、缶又は瓶に密封した場合、 固形物≒内容物、充填液の目的が内容物の保護 であれば固形量のみ表示でも可(内容総量省略可)

有機食品

有機JAS規格:有機農産物、有機畜産物、有機加工食品、有機飼料 指定農林物質:JAS法の政令により、有機農産物と有機農産物加工食品が指定され、 有機JASマークの貼付が義務付けられている。 JASマーク無しで表示できない:「有機・・」「オーガニック・・・」など。 ※有機質肥料を用いた栽培方法の過程はOK 表示禁止 :「無農薬栽培」「減農薬栽培」など間違ったイメージ

特別栽培農産物

表示対象:その農産物が生産された地域の慣行レベルに比べ、 節減対象農薬の使用回数50%以下、かつ、窒素成分50%以下で栽培された農産物。 表示方法:一括表示の枠内に表示。 表示内容:「農薬:栽培期間中不使用」「節減対象農薬:当地比●割減」節減割合。 一括表示枠内に具体的な内容が表示されている場合、 「農薬未使用」「農薬不散布」「農薬を使っていません」など可。 禁止表示:「無農薬」「減農薬」「減化学肥料」など

農産物

[原産地] 国産は、都道府県名または、市町村名その他一般に知られている地名。 旧国名(例:丹波、土佐 など)も可。 ただし、都道府県名より広い範囲を表す地名は不可。 例)四国、紀伊

牛乳

・・・テキストの表を覚えましょう。

アレルゲン

対象範囲   :加工食品(酒類除く)と添加物 業務用加工食品:表示免除 総タンパク量 :数μg/ml濃度、数μg/g濃度、表示免除 表示必要   :添加物が加工助剤やキャリーオーバーで表示免除でもアレルゲン表示必要 他      :卵黄(卵を含む) 記載     :原材料名(●を含む)、添加物名(■由来) 一括表示   :「一部に●・■・▲を含む」。「乳」は一括の場合は「乳成分」 コンタミ   :「本品製造工場では●を含む製品を生産しています」 「本品で使用している、しらすは、かにが混ざる漁法で採取しています」 「本品で使用しているイトヨリダイは、えびを食べています」 「・・・おそれがあります」等の可能性表示不可

遺伝子組換え

表示対象:加工食品の主な原材料(上位3位まで、かつ、重量5%以上) ・農産物8種  大豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね など ・加工食品33群豆富・油揚げ、豆乳、納豆、みそ など 義務表示以外: ・しょうゆ、大豆油 ・コーンフレーク、水飴、液糖、デキストリン、コーン油 ・菜種油 ・綿実油 ・砂糖(てん菜を主原材料) 特定遺伝子組換え農産物:高オレイン酸遺伝子組換え大豆、 ステアリドン酸産生遺伝子組換え大豆、高リシン遺伝子組換えとうもろこし 禁止表示:「GMO」「nonーGMO」は消費者がわからないおそれのため禁止。

特色のある原材料表示

特色のある事を示す用語を冠することで差別化を図るもの。 対象  :一般用加工食品    ※酒類含まず 非該当 :一般的名称(黒糖など)、製造方法に関する、別の定めがある(コーヒー関連) 表示義務:原材料及び添加物に占める重量割合。 同一種類の原材料に占める重量割合及び同一種類の原材料に占める割合である旨。 表示方法:切り捨て数値。「79%」→「79%」又は「7割」 使用割合が変動する場合、想定される最小値を記載「●%以上」又は「■割以上」 表示例 :「コシヒカリ50%使用(米に占める割合)」「うるち精米(コシヒカリ50%)」

地理的表示(GI)保護制度

表示「地名+産品名」 概要:「産品の特性」「自然的な特性」「人的な特性」が求められ、 概ね25年継続して生産されていることが必要。 審査を経て登録、登録生産者団体となり、その構成員の生産業者が生産した 特定農林水産物等に地理的表示及びGIマークを付することができる。 対象酒類を除く農林水産物等。 すなわち、酒類を除く飲食料品、非食用の農林水産物・農林水産物加工品。 具体例:夕張メロン、神戸ビーフ、但馬牛 など

地域団体商標制度

表示「地域名+商品・役務名」、地域団体商標マーク 対象全ての商品・サービス 出願できる法人:地域の組合、商工会、NPO法人 具体例:釧路ししゃも、枕崎鰹節、和倉温泉、市川のなし など  

 

お疲れ様です! 以上

おすすめ参考書籍


 

 

 

 

 

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