食品表示の基礎│生鮮食品編

食品

生鮮食品にも、表示の決まりがあります。

生鮮食品は、『加工食品』及び『添加物』以外の食品です。
法令的には、食品表示基準別表第2に掲げられたもの。

また、生鮮食品の中で、以下の分類
業務用生鮮食品:加工食品の原材料となるもの
一般用生鮮食品:それ以外

結構、細かく決められています。
その中でもポイントとなる部分に絞って記載します。
これが全てと思わないでください。
業務上、食品表示に関わるのであれば、きちんと調べて対応ください。



表示すべき事項

一般用生鮮食品には、
横断的義務表示:販売する際に表示する事項
個別的義務表示:ここの食品の特性に応じて表示する事項

1)横断的義務表示
一般用生鮮食品:「名称」「原産地」

[原産地]
農産物・・・生産した土地で収穫されること
畜産物・・・生まれた場所、飼養された場所、畜された場所
水産物・・・特定の水域で漁獲されること

2)個別的義務表示
例)玄米及び精米、しいたけ、アボガド、食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む)に限る)、
生乳、生山羊乳及び生めん羊乳、水産物、生かき   など

表示方法

販売形態等により表示を必要としない事項があります。
つまり、「生産した場所で直接販売する場合」とそれ以外で表示内容が異なります。
直接販売とは、生産者が生産した生鮮食品を自らその場で消費者に売ること。

容器包装に入れられた生鮮食品の場合、
容器包装を開けずに見ることができる見やすい箇所に表示。
ただし、次の事項は、近接した場所に掲示することができます。
[名称]、[原産地]、[遺伝子組み換え農産物に関する事項]、[栽培方法]、[解凍]、[養殖]

当該包装に直接表示することが困難な場合、
①当該容器包装にない風されている表示書
②当該容器包装に結び付けられた札、票せん、プレートなど。

容器包装に入れられていない生鮮食品の場合、
近接した掲示その他の見やすい場所に立札、ポップなどで表示。

表示に用いる文字:8ポイント以上の大きさの統一のとれた文字。
表示面積が概ね150cm2以下のものに表示する場合は5.5ポイント以上の大きさ。

農産物

すべての農産物に、[名称][原産地]を表示。
国内で収穫されたものは、都道府県名を、市町名、郡名などの一般的な地名による表示も可。
輸入品には原産国を。

野菜・果物

①野菜・果物

[名称]
[原産地]

[内容量及び食品関連業者の氏名又は名称及び住所]
米殻、麦類及び豆類は計量法の特定商品に該当し、
表記義務のため、内容量及びその表記者の氏名又は名称及び住所を表示。

[しいたけの栽培方法]
「原木」or「菌床」。混合したものは、重量順に、「原木・菌床」or「菌床・原木」。

[果物やばれいしょに関わる添加物]
防かび剤を使用した場合、表示が必要。

[カット農産物]
1種類の果物を単にカットしたものは生鮮食品扱い。
産地が異なる組み合わせは、重量の割合の高いものから順に表示。

[無農薬、無化学肥料]
農林水産省ガイドラインにより、以下の表示は誤認の恐れや不明確のため不可。
「無農薬」「減農薬」「無化学肥料」「減化学肥料」
ただし、「栽培期間中は農薬を使用していません」「農薬節約栽培(当地比●%)」はOK。

玄米及び精米

[名称]
「玄米」「もち精米」「うるち精米(又は精米)」「胚芽精米」

[原料玄米]
「産地」「品種」「産年」「使用割合」を表示。
単一原料米か、複数原料米かにより項目が異なる。
単一原料米…産地、品種及び産年が同一
複数原料米…単一原料米以外

[内容量]
kgまたはg

[精米年月日または調製年月日]
精米年月日…玄米を精白した年月日
調製年月日…原料玄米を調製した年月日
混合品は、最も古い年月日を表示

[販売者]
食品関連事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号

[新米の表示]
原料玄米が生産された当該年の12月31日までに容器包装に入れられた玄米又は精米は、
「新米」の表示可。

畜産物

食肉

無包装品

[名称][原産地][単位価格][冷凍][皮なし(鶏肉のみ)]

包装品

[名称]

[原産地]
2箇所以上で飼養された場合に、国単位でみて最も飼養期間の長い国。

[保存方法]

[内容量]
kg又はg

[単位価格]
100g当たりの価格

[冷凍]
「冷凍」「フローズン」、それを解凍して販売する場合は「解凍品」

[処理を行った旨及び飲食の際に十分な加熱を要する旨]
テンダライズ処理:刃を用いてその原型を保ったまま筋及び繊維を短く切断する処理
タンブリング処理:タレかけ、漬け込み、調味料に湿潤させる処理
食肉の断片を結着させ成型する処理

[黒豚]
純粋バークシャー種の豚肉に限る。

[地鶏]
JAS法により、生産方法の基準がある。
通常の表示に加え、[父鶏母鶏の組み合わせ][飼育期間][飼育方法]の表示が必要。

食肉(牛肉)

[個体識別番号]
「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(牛トレーサビリティ法)」
に基づき、10桁の個体識別番号を表示。
国内で飼養された牛から得られた牛肉のみ。
また、肉挽機でひいたもの、整形時の副次的もの(内臓肉、舌、頬肉、こま切れ等)は対象外。

表示方法
容器包装又は店舗の見やすい位置に表示。
複数牛のいずれかから得られたものであるか識別困難な場合は、
複数の個体識別番号を並べて表示OK。ただし、50頭以下。

[生食用食肉(牛肉)の表示]
①生食用である旨:
「生食用」「生で食べられます」
②一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨:
「一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがあります」
「食肉(生食)は、重篤な食中毒を引き起こすリスクがあります」
③子供、高齢者など抵抗力の弱い方へ控えるべき旨:
「子供、高齢者、食中毒に対する抵抗力の弱い方は食用の生食をお控えください」
「お子様、お年寄り、体調の優れない方は、牛肉を生で食べない」

[和牛]
黒毛和種、褐毛和種、日本短角種、無角和種の4品種と
その品種間の交配による交雑種、交雑種と4品種又は交雑種との交配による交雑種
交雑種を「和牛」と表示する場合、「和牛間交雑種」の文言、又は品種の組み合わせを併記。

食用鶏卵

[名称][原産地]

[賞味期限]
生食用の場合、生食が可能である期限を賞味期限である旨の文字を冠してその年月日。
加熱加工用の場合、産卵、採卵、重量及び品質ごとに選別した、包装年月日を冠して
その年月日を表示することで賞味期限に代えることが可。

[保存方法]
生食用は、10℃以下で保存することが望ましい旨。

[採卵者又は選別包装者の氏名又は名称及び所在地]

[使用方法]
生食用:
生食用であること→「生食用」「生で食べられます」
「賞味期限経過のあとは、十分に加熱調理する必要があります」
加熱加工用:
加熱加工用である旨
飲食に供する際に加熱殺菌を要する旨

[内容量]
農林水産省規格品の単一種類パック詰め:「LL」~「SS」及び「最軽量」~「最重量」。
農林水産省規格品以外のパック詰め:卵重区分、卵重範囲、正味重量のいずれか。

水産物

鮮魚

「魚介類の名称のガイドライン」(消費者庁通知第140号別添)にならう。

[名称]
①一般ルール
種による形態や品質の違いが価格に反映される場合が多いため、種毎の名称(標準和名)で表示。
標準和名を基本としつつ、広く一般的に使用されている和名があれば、名称に表示可。

②成長名、季節名による表示
成長名:成長段階に応じた名称(ワカシ→イナダ→ワラサ→ブリ)
季節名:季節に応じた名称(アキサケ、アキアジ、トキサケ、トキシラズ)

③地方名
地域特有の名称(マイカ、ハナダイ など)

④海外漁場魚介類及び外来種

⑤交雑種・改良種
交雑種である旨を併記

⑥ブランド名
名称に使用できない(関さば、越前がに、明石タコ)

[原産地]
国産品は、水域名。養殖された水産物は、地域名。
水揚げした港名又はその港が属する都道府県名を水域名に代えて表示も可。
輸入品は、原産国名。複数原産地は、重量の多い順に表示。

[保存方法]

[生食用]
「生食用」「刺身用」「そのままお召し上がりになれます」

[解凍]

[養殖]
「養殖」
養殖:幼魚等を重量の増加又は品質の向上を図ることを目的として、出荷するまでの間、
給餌することにより育成すること

[ツマ]
表示不要。

[刺身盛り合わせ]
2種類以上の刺身を盛り合わせたものは「加工食品」

パックされた生かき

省略

容器包装されたふぐ

省略

最後に

私は、仕事で生鮮食品は扱わないため、ココは試験勉強として覚えました。

けっこうややこしいですよね。なので、一部省略(笑)。

でも、この知識をもとに、スーパーで表示を見ると楽しさ2倍ですよね!

それでは、また。

 

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