食品表示の基礎(加工食品編)

食品

加工食品も、生鮮食品同様、結構、細かく決められています。
その中でもポイントとなる部分に絞って記載します。
これが全てと思わないでください。
業務上、食品表示に関わるのであれば、きちんと調べて対応ください。

表示全般

・文字及び枠の色は、背景の色と対照的な色
・文字は、8ポイント以上の大きさの活字。
ただし、表示面積が概ね150cm2以下のものは、5.5ポイント以上の大きさ。

各表示内容

名称

[名称」に代えて、[品名][品目][種類別][種類別名称]でも可。

以下、ルール。
①定義に合わない製品にはその名称を使用することができない食品:
ベーコン類、ハム類、ソーセージ、豆乳類、乾しいたけ、乾燥わかめ、
にんじんジュース又はにんじんミックスジュース、削りぶし、乾燥スープ、
魚肉ハム及び魚肉ソーセージ、しょうゆ、みそ、マーガリン類、
チルドぎょうざ類 など

②乳及び乳製品は、乳等省令に従った種類別を表示。
事項名は[種類別]又は[種類別名称]と表示する。

③はちみつ等は、公正競争規約に名称に関する規定があり、
規則に基づき適正な名称を表示。

④食品表示基準や公正競争規約等による基準に名称の規定がない品目:
消費者に分かりやすい名称を事業者の判断により表示

その他
・名称に括弧を付して商品名を併記可
・一般的な名称に当たらない商品名を名称として表示できない
・名称を商品の主要面に記載すれば、別記様式欄の表示を省略可

原材料名

原材料に占める重量の割合の高いものから順に、
その一般的な名称をもって表示する。

<複合原材料>
2種類以上の原材料からなる原材料。
名称の次に括弧を付して、構成する添加物以外の原材料を重量の割合の高いものから順に表示。
割合の高い順で3位以下、かつ、5%未満の原材料は「その他」とまとめ可。
使用した添加物とアレルゲンを含む旨の表示は省略不可。
単に混合しただけで、原材料の性状に大きな変化がないものの場合、
他の原材料と伴せて重量の高い順に表示可。

<同種の原材料を複数種類使用する場合>
「野菜」「食肉」「魚介類」と同じ種類の食材を複数使用する場合、
種類の重量割合のたかいものから順に表示。
総称の名称の次に括弧を付して、割合の高いものから順に表示。
原料原産地を表示すべき原料は、個々の原材料の上位1位。
例)にんじん25g、たまねぎ20g、じゃがいも10g、豚肉30g
→原材料名:野菜(にんじん、たまねぎ、じゃがいも)、豚肉(国産)

添加物

使用する添加物は、原則すべて表示。

原材料と添加物を明確に区分して表示。
添加物欄を設ける、原材料名欄に「/(スラッシュ)」や改行で区分する。

アレルゲンの表示方法は後半で。

原料原産地

加工食品に含まれる原材料の原産地も確認した上で商品を選択したいとの
消費者の要望が高まり、2000年に検討され、2017年9月に食品表示基準の改正前は、
22の食品群と4つの品目が対象でした。
改正後は、国内で加工されたすべての加工食品を原料原産地表示の対象となりました。
原材料のうちで重量上位1位の原材料の原産地名を表示します。
ただし、2022年3月末までの経過措置期間です。

<22の食品群と4品目>
例)乾燥した農産加工品・水産加工品、ゆで・蒸したもの、緑茶・緑茶飲料、もち など

<表示対象外>
・設備を設けて飲食させる(外食)
・容器包装に入れずに販売
・食品を製造し、又は加工した場所で販売
・不特定又は多数の者に譲渡(販売を除く)
・他法令による表示義務(ワイン、米加工品)

<省略可>
・容器包装の表示可能面積30cm2以下

<複数国>
重量順、3か国目以降を「その他」でOK
使用する可能性がある複数国を使用が見込まれる重量割合の高いものから順に
「又は」でつないで表示可。

<大括り>
・輸入:国産含まず、3カ国以上の輸入品
・輸入、国産:国産と、3カ国以上の輸入品で輸入品の合計が国産よりも多い

<おにぎり>
おにぎりに使用される「のり」のみ、「のり」の次に括弧を付して、
当該のりの原料となる原産地を国別順で表示。

内容量

計量法及び食品表示基準で表示方法が定められています。

<表示方法>
①特定商品(計量法で定められた)
その数値が、1万以上とならないような計量単位を用いて
質量であればグラムやキログラム、体積であればミリリットル、リットル等
法定計量単位で表示。

②特定商品以外
内容重量、内容体積又は内容数量を、
グラム、キログラム、ミリリットル、リットル、個数、枚数等の単位で表示。
内容量を外見上容易に識別できるものは内容量の省略可。

<表示方法>
一般的な名称と同一視野に単位を明記して表示すれば、
別記様式欄の内容量の表示を省略可。

期限表示

基本的に、以下2つ。
賞味期限:
期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日。
3ヶ月以上の商品は、年月でも可。
当該期限を越えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする※。
対象)スナック菓子、即席めん類、缶詰、牛乳、乳製品等

消費期限:腐敗、変敗その他品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと
認められる期限を示す年月日。
対象)弁当、調理パン、惣菜、生菓子類、食肉、生めん類等

※賞味期限を過ぎた食品が、ただちに衛生上の危害が生じるわけではないのに
廃棄されることがあるため、食品資源の有効利用の観点から、消費者への啓発も含めて規定。

<表示方法>
①2019年6月1日、②2019.6.1、③19.6.1、④令和元年6月1日、⑤1.6.1
「.」の印字が困難な場合、月又は日が1桁の時、2桁目は「0」と表示。(例:190601)

<期限表示の省略>
でん粉、チューインガム、冷菓、砂糖、アイスクリーム類、食塩及びうま味調味料、
酒類、飲料水及び清涼飲料水(ガラス瓶入りのもの(紙栓をつけたものを除く)
又はポリエチレン容器入りのものに限る)、氷

保存方法

期限表示は、定められた方法により保存することを前提にしているため、
期限表示に伴せて保存方法を表示。

食品衛生法で定められた保存方法
-15℃以下で保存:冷凍食品 など
4℃以下で保存 :生食用食肉 など
8℃以下で保存 :鶏の液卵
10℃以下で保存  :ミネラルウォーター類、食肉及び鯨肉、生食用かき、ゆでがに など
直射日光を避けて保存:即席めん類(油脂で処理したものに限る)

原産国名

食品表示基準:
原産国名を表示する必要がある輸入品が定義されている。

景品表示法:
原産国を「その商品の内容について実質的な変更をもたらす行為が行われた国」
例)緑茶・紅茶:荒茶の製造、氷菓:煎焼又は揚、
清涼飲料(果汁飲料を含む):原液又は濃縮果汁を希釈して製造したものにあっては希釈

製造者・輸入者・販売者

以下の2つの規定による表示が義務付けられている。
表示責任者の表示:消費者等がその商品に対する問合せ等を行うために必要な表示
製造者等の表示 :食品を摂取する際の安全性の確保の観点から表示

最後に

具体的事例は、また、別の記事で紹介します!

私は、仕事で加工食品を扱っているため、
意識的に難しいことを書きすぎないよう省きつつも、
大事な基本的なことも省いているかもしれません(笑)

この知識をもとに、お菓子など、表示を見ると楽しさ2倍ですよね!

それでは、また。

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